マイナンバー 2

前回マイナンバーの記事で書いた疑問点
border
「遠隔地の方(個人)に仕事をお願いした場合、外注先個人のマイナンバーを取得する際
法人に義務化された確認作業を行う方法」
border
税務署に問い合わせしてみました。

結論から言うと、郵送でのやり取りで大丈夫だそうです。
まず、こちら(法人側)から、外注先(個人)の住所宛に提出依頼の書面を送付する。
送達完了時点で、住所の確認がOKとみなされるのかな。
んで、送付して返送してもらう「提出依頼の書面」にも、外注先(個人)の方の住所・氏名を明記しておく。

外注先(個人)の方には、通知カード もしくは 個人番号カード の写しを貼付して弊社に返送してもらう。

国税庁発行のしおりを教えて頂きました。border

【引用および、画像元】
国税分野における 番 号 法 に 基 づ く 本 人 確 認 方 法 【事業者向け】  p33 より
マイナンバー2
【ポイント】
・ 個人番号の提供依頼書類に、顧客が通知カード等の写しを貼付して返送することで、通知カード等の写しで番号確認を行うとともに、依頼書類に印字した住所及び氏名と貼付されている通知カード等の写しの住所及び氏名が同一であることを確認することにより、身元(実在)確認を行います。
・ 個人番号利用事務等実施者自身が送付した書面が返送される必要があります。
・ 宛先である住所及び氏名は印字することが前提ですが、印刷不良などで住所 及び氏名を手書きする際であっても、個人番号利用事務等実施者がその顧客に対して送付した書類が返送されたことが分かる措置(例えば、送付する書類に一連番号を記載し、返送された書類の一連番号を確認するなど。)を行う場合には、住所及び氏名を印字したものとして取り扱って差し支えありません。

border

このやり取りを、ネット経由でメールで行ってもいいそうですけどね、ネットを使うと多少漏えいの
リスクが高まるのでは・・・とも思いますが・・。
尚外注先が法人の場合、法人用マイナンバーにあたる「法人番号」は公知となり、ネットでも検索できるようになるらしいので、特に取得確認の事務処理は必要ないみたいですね。

来年、平成28年度分からの税務関係書類に必要になり実務に影響してくると、色々と解決しなきゃならないことも出てきそうです・・引き続き勉強します 🙄

事業者向けpdf→ 国税分野における 番 号 法 に 基 づ く 本 人 確 認 方 法 【事業者向け】

サックス教室 フイテマス 藤本匡光

 

タイトルとURLをコピーしました